アパート経営をおこなう際には、不動産所得に応じて税金の支払い義務が生じ、給与所得とは異なるので、所得税の確定申告をおこなわなければいけません。
しかし、不動産所得や税金に関してあまりよくわからない方も多いのではないでしょうか。
ここではアパート経営を検討している方に向けて、不動産所得、白色申告、そして青色申告とは何かに関してとは何かについて解説します。
不動産所得とは?
不動産所得とは、不動産の貸付によって得た所得を指します。
具体的には土地や建物などの貸付によって生じる家賃や賃料、地上権など不動産上に存ずる権利および設定の貸付、船舶や航空機の貸付などです。
不動産所得額の計算をおこなう際には総収入額が必要ですが、これには家賃の他に名義書換え料や承諾料・更新料や頭金・共益費などが含まれます。
敷金や補償金のような変換を要するものは含まれません。
この総収入額から必要経費を引いた金額が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。
不動産所得の白色申告とは
確定申告には白色申告と青色申告があります。
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない方がおこなう申告納税の制度です。
事前に届出をする必要がなく、簿記などの専門知識がなくても比較的簡単に申告ができます。
特徴としては、申告時に用意する書類が少ない点です。
必要書類としては、申請書類が確定申告書Bと収支内訳書です。
ただし、収入金額や必要経費を記載した法廷帳簿は7年、業務に関して作成した法廷帳簿以外の任意帳簿は5年間保存しなくてはいけません。
白色申告は簡単な手続きで申告が可能ですが、税務面でのメリットはないので覚えておきましょう。
不動産所得の青色申告とは
対して青色申告とは、税制上の優遇を受けられる制度です。
ただし、受けるためには事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を税務署に提出しなければいけません。
この届出を行なっておくと、10室以上のマンションやアパート、もしくは独立家屋5棟以上の場合には65万円、それ以外の場合にはマンション1室から10万円の特別控除を受けられます。
また、赤字が出た場合には損失額を3年間繰越せたり、前年に繰戻し税金の還付を受けるのも可能です。
青色申告と白色申告との違いは、税制上のメリットの有無と必要書類など手続きの煩雑さにあります。
また書類の保管期間も異なるので注意しましょう。
まとめ
不動産所得とは、不動産によって得た収益を指し、年間で20万円を超える場合には申告が必要です。
申告には2種類あり、青色申告とは税制上優遇があり、白色申告とは税制上の優遇はないが手続きが簡単なメリットがあります。
どちらの申告方法がよりメリットがあるかをしっかりと検討して選ぶようにしましょう。
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