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原状回復トラブルを回避?大家の責任範囲についても解説

原状回復トラブルを回避?大家の責任範囲についても解説

賃貸物件の退去時に発生する原状回復費用について、どこまでを借主に請求すべきか迷ったり、トラブルになったりしてお困りではありませんか。
経年劣化と借主の過失による汚れの線引きは難しく、曖昧なまま放置してしまうと敷金精算時の揉め事に発展し、精神的にも金銭的にも大きな負担となってしまいます。
本記事では、大家が正しく理解しておくべき原状回復義務の基本ルールやよくあるトラブル事例をはじめ、未然にもめごとを防ぐための実践的な対策について解説します。
退去時のスムーズな手続きを実現し、今後も安心して安定した賃貸経営を続けていきたいとお考えのオーナーの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

原状回復義務とは?

原状回復義務とは?

原状回復のルールを正しく理解するには、主に大家と借主それぞれの責任範囲の把握が必要です。
まずは、原状回復義務の基本と具体的な負担区分について、解説していきます。

法律上の定義と大原則

原状回復義務とは、賃貸借契約が終わった際に、借主が入居後に生じさせた損傷を修復し、基本となる状態で部屋を返す責任を指します。
2020年4月施行の改正民法第621条でも、借主の故意や過失による傷みは回復義務の対象になると明記されました。
ただし、通常の暮らしで生じる床のへこみや日差しによる壁紙の変色は、法律上通常損耗として扱われるのが基本です。
また、設備や建材が時間とともに古くなる経年変化も、原則として借主へ修繕費を請求する対象には含まれません。
これらの維持費は毎月の家賃にあらかじめ含まれていると考えられるため、原則として大家が負担する仕組みとなっています。

大家と借主の負担区分

大家には民法第606条に基づき、借主が部屋を通常どおり使用できる状態に保つため、必要な修繕をおこなう義務があります。
耐用年数を過ぎたエアコンや給湯器の故障、老朽化による雨漏りなどは、自然な劣化にあたるため大家負担が基本です。
一方で、借主には善管注意義務があり、一般的に求められる注意を払いながら室内を丁寧に使う必要があるでしょう。
引っ越しで付けた大きな傷や、結露を放置して広がったカビ、ペットによる柱の傷は、借主負担になる可能性があります。
また掃除不足で固まった油汚れや水垢も通常使用の範囲を超える場合があり、原因と程度を確認して適切に判断することが大切です。

誤解を防ぐための判断基準

負担区分を決める際は、国土交通省のガイドラインを参考に、損傷の原因や範囲、設備の経過年数を総合的に確認します。
たとえば壁紙の耐用年数は6年とされ、年数の経過に応じて価値が下がるため、借主の負担額にも残存価値が反映される仕組みです。
したがって、借主の過失で張り替えが必要になっても、常に新品分の全額を請求できるわけではありません。
ただし、喫煙によるヤニやにおい、下地補修が必要な釘やネジの穴は、通常使用を超える損耗と判断される場合があります。
家具の設置跡や画鋲の小さな穴との違いを踏まえ、見た目だけでなく発生原因と使用状況から丁寧かつ適切に判断することが重要です。

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原状回復を巡る主なトラブル事例と要因

原状回復を巡る主なトラブル事例と要因

前章では責任範囲の基準について述べましたが、退去時には認識の違いが生じることもあります。
ここでは、原状回復を巡る典型的な事例と、その発生要因について解説します。

費用に関する認識の相違

退去時の精算では、傷や汚れを通常損耗とみるか、借主の不注意による特別損耗とみるかで、双方の意見が分かれやすくなります。
たとえば、家具による床のへこみや日差しによる変色まで請求対象に含めると、借主は負担に納得しにくいでしょう。
一方で、結露を長期間放置したカビや喫煙によるにおいを、借主が経年変化と捉えている場合も認識のずれが生じます。
そこで損傷ごとに原因や発生時期、使用状況を整理し、通常損耗と特別損耗の違いを資料に沿って説明することが大切です。
特別損耗は故意や不注意、通常とは異なる使い方で生じた傷みを指すため、判断根拠を具体的に示すと理解を得やすくなります。

清掃費一律請求の判例

ハウスクリーニング費用は、借主が日常的な清掃をおこなっていれば、原則として大家が負担するものと考えられています。
しかし契約時に有効な特約を設け、金額や算定方法を明示したうえで借主が合意していれば、借主負担とすることも可能です。
国土交通省のガイドラインでは、特約の必要性や合理性にくわえ、借主が内容を認識し、明確に同意したかどうかが重視されています。
そのため、清掃費を負担するとだけ記載するのではなく、間取りや面積に応じた金額、作業範囲、単価まで具体的に示す必要があります。
契約時の説明を別紙や署名で残し、精算時にも同じ内訳を提示すれば、費用の根拠が伝わりやすくなるでしょう。

証拠不備による認識のずれ

入居前と退去時の状態を比べられる記録が少ないと、傷や汚れがいつ発生したのかを確認できず、双方の説明が食い違いやすくなります。
大家が入居中の損傷だと考えても借主が以前からあったと主張すれば、請求の妥当性を客観的に示しにくいでしょう。
傷の接写だけを提示したり、見積もり書の施工範囲を部屋全体としたりすると、工事の必要性が伝わりにくくなります。
そこで損傷箇所は位置がわかる全体写真と接写を残し、見積もり書には数量や単価、補修範囲を具体的に記載することが重要です。
入居時の確認書と退去時の立ち会い記録を同じ基準で管理すれば、判断の過程が明確になり、適正な精算を裏付けられます。

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原状回復トラブルを防ぐための実践対策

原状回復トラブルを防ぐための実践対策

ここまで、具体的な原因を解説しましたが、未然に防ぐための明確な予防策も、おさえておきましょう。
最後に、大家が原状回復において認識のずれを防ぐための、実践的な対策について解説していきます。

契約書での明示と合意

契約書では、通常損耗と借主負担になる損傷をわかりやすく区分し、補修基準や費用の算定方法まで具体的に示すことが大切です。
特約を設ける場合は、必要性と合理性を備えた内容にし、借主が正しく理解したうえで明確に同意できる形を整えましょう。
とくに、ハウスクリーニング費用は定額または面積ごとの単価を示し、対象範囲や算定根拠も明確にしましょう。
また、壁紙や畳の補修単位、経過年数による負担割合を別表にまとめておくと、退去時も共通の基準で確認できます。
重要事項説明では仲介会社から口頭でも説明してもらい、署名を合意の記録として残すことで、費用説明の一貫性が保たれるでしょう。

写真記録と状態の共有

入居前は鍵を渡す前に、部屋全体の写真、壁や床の中景、既存の傷や汚れの接写という順番で状態を記録しておきます。
接写ではメジャーや硬貨を添えると損傷の大きさが伝わりやすく、退去時に役立つ客観的な比較資料となるでしょう。
さらに、室内を連続して撮る動画で建具の動きや設備の作動音も残せば、写真だけではわからない状態まで確認できます。
入居後7日から14日以内に現況確認書を提出してもらい、借主と既存の傷や不具合を早い段階で共有することも重要です。
退去時は入居時の記録と適切に照合し、確認内容を立ち会い書に記載して署名を得ることで、双方が合意した補修範囲を明確に残せます。

ガイドラインの徹底

国土交通省のガイドラインは、通常損耗と特別損耗、経過年数による負担割合を整理した原状回復の判断に役立つ指針です。
まず大家自身が内容を理解し、仲介会社や管理会社へ契約書の雛形と運用ルールを共有して、説明基準をそろえましょう。
また契約時には負担区分や特約、日常的なお手入れ方法を具体例とともに伝え、借主にも判断基準を知ってもらいます。
退去通知を受けた後は、立ち会いの流れや精算方法、必要書類を事前に案内すると、当日の確認が進めやすくなるでしょう。
精算時に写真や確認書、明細付きの見積もり書を示し、契約から退去まで同じ基準で運用することが、適正な原状回復につながります。

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まとめ

賃貸物件の退去時に生じる原状回復義務において、経年変化や通常損耗は大家が負担しますが、借主の不注意による損傷は借主の負担となります。
原状回復を巡るトラブルは、傷や汚れに関する認識のすれ違いや、清掃費に関する特約の説明不足、写真などの記録の不備が主な原因で発生します。
トラブルを未然に防ぐためには、契約書での負担区分の明示と合意、入退去時の写真記録の共有をおこない、ガイドラインに沿った運用を徹底することが重要でしょう。

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