賃貸経営と言っても、実際にはどのように運用すれば成功するかなどわからないことが多い方は少なくないと思います。
賃貸経営を成功させるためにおこなう方法の一つとして、資産管理法人の設立が挙げられます。
そこで今回は、渋谷区・港区を中心に東京23区周辺にお住まいの方に向け、賃貸経営の資産管理法人についてと設立するメリット・デメリットを解説します。
賃貸経営のための資産管理法人とは?
資産管理法人とは、不動産や株などの資産の管理と保全を目的に設立される会社で、プライベートカンパニーとも呼ばれています。
資産管理法人の形態は、株式会社や合同会社などです。
2006年に新会社法が施行されてから法人設立のハードルが下がり、出資金が1円から設立できるようになりました。
株式会社は役員構成や株主構成を自由に設定できるため、親が役員報酬を受け取りながら子どもが株主になり、相続に備えられます。
設立費用の相場は25万〜30万であり、他の形態の法人を設立するより費用がかさみます。
合同会社は株式会社とほぼ同じ形態ですが、役員になれるのは出資者のみです。
設立費用は、株式会社よりも14万円ほど安くなります。
賃貸経営で資産管理法人を設立するメリット
賃貸経営で資産管理法人を設立するのには、以下のようなメリットがあります。
所得税が節税できる
日本では、所得が増えるほど税率が上がる累進課税方式で所得税が決まり、個人の所得では最大で55%の税金が課税されます。
一方、資産管理会社にかかる税率は大抵23%であり、個人の所得税よりも安くなる点がメリットです。
所得を分散できる
家族を従業員として雇い、給与を支払うことで所得を分散できます。
所得を家族に分散した方が所得税を抑えられて節税できる点がメリットです。
相続税が軽減できる
個人の相続の場合、相続する資産すべてに対して相続税が課せられます。
しかし、資産管理法人を設立して親族を役員とし、「役員報酬」という名目で分割して資産を受け渡せば、課税対象となる相続税の総資産を少なくできるのです。
賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリット
賃貸経営で資産管理法人を設立するのには、以下のようなデメリットがあります。
維持費用がかかる
法人にするデメリットは、維持費がかかる点です。
税理士への報酬や法人住民税の均等割額に加え、従業員の社会保険への加入や健康保険・厚生年金の半額を負担するなどが維持費用の例です。
資金の移転にコストがかかる
資産管理法人で管理している資金は、プライベートでの使用はできません。
資金が必要な場合は、資産管理会社から個人へ役員報酬や配当金として資金の移転が必要ですが、住民税や所得税などの税金がかかるため、デメリットとなります。
長期譲渡所得の優遇制度が利用できない
長期譲渡所得とは、5年以上保有している不動産の売却時に減税される制度です。
個人に対する長期譲渡所得の税率は20%ですが、法人では一律39%なので、個人での売却の方が税金は安くなります。
まとめ
資産管理法人を設立すると、個人で賃貸経営するよりも税金を節約できる可能性があります。
個人と法人でかかる費用のバランスを考えて、状況に応じて資産管理法人の設立を検討してみてはいかがでしょうか。
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