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賃貸不動産経営管理士

カテゴリ:賃貸管理




賃貸不動産経営管理士とは

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
「賃貸住宅管理業法」において、
賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている
「業務管理者」の要件とされた国家資格です。
賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家としてその能力を発揮し、
賃貸不動産の管理を適切に行うことを通じて、賃貸不動産所有者の資産の有効活用、
不動産に居住し利用する賃借人等の安全・安心を確保するといった
非常に重要な役割を担っています。

賃貸不動産経営管理士の役割

賃貸不動産経営管理士は、法律における業務管理者として

業務管理者が行うべき業務を実施するほか、

法律では業務管理者の行う業務とはされていない賃貸住宅管理業者が

実施する業務についても自ら実施等することによって、

賃貸住宅の管理の適正化に資することが求められます。


また、特定賃貸借契約における特定転貸事業者(サブリース業者)が

行わなければならないとされている業務を実施等することによって、

賃貸住宅の入居者(転借人)の居住の安定の確保及び

賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施に寄与することが求められます。


このように、賃貸住宅経営管理士は賃貸住宅について、

公正・中立な立場で賃貸住宅を管理しています。

オーナー様が賃貸管理会社を選ぶ際、

賃貸住宅管理業者として国土交通省の登録を受けた業者

(賃貸不動産経営管理士が在籍している業者)を選ぶと安心です。



賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

令和3年6月15日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
「賃貸住宅管理業法」が施行されました。

法律の背景・目的

賃貸住宅の管理は、自ら管理を行うオーナーがかつては中心でしたが、
近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、

管理業者に管理を委託等するオーナーが増加しています。

オーナーと入居者との関係に管理業者の介在が増える中で、管理業者とオーナー、

あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。

また、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、

このサブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、

社会問題化しています。

また、賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯・外国人居住者の増加等を背景に、

国民生活の基盤としての重要性は増しており、今後もその増大が見込まれます。


以上のような情勢を背景に、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は、

賃貸住宅管理業者の登録制度、サブリース契約の適正化に係る措置等を

創設することにより、賃貸住宅管理業がオーナー・入居者から一層の信頼を受け、

国民生活の安定向上に不可欠な事業として健全に発展し、

国として良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保等を図ることを目的としています。


※賃貸住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、

人の居住の用に供する家屋、または家屋の部分のことをいいます。

なお、「住宅」は利用形態として「人の居住の用に供する」ことが

要件とされているため、オフィスや倉庫等は該当しません。



朝日ホームズ株式会社は賃貸住宅管理業者として国土交通省の登録を受け、

賃貸不動産経営管理士が在籍しています。

ご所有物件のお悩み、ご相談などお気軽にお問合せください。



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