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不動産売却時の火災保険解約の手続きはどうおこなう?返金について!

カテゴリ:賃貸管理

不動産売却時の火災保険解約の手続きはどうおこなう?返金について!

不動産売却後は、その不動産にかけていた火災保険を支払わなくても良くなります。
この際、不動産会社が解約をおこなってくれるわけではないため、忘れずに解約手続きをおこないましょう。
今回は不動産売却時の火災保険の解約手続きや返金、火災保険前の修繕について解説します。

不動産売却時の火災保険の解約手続き

不動産売却にあたって火災保険を解約するタイミングは、引き渡し後になります。
引き渡し前に解約してしまうと、自分が引っ越した後万が一火事や災害に見舞われたときの修繕金を自分で支払わなければいけなくなるおそれがあるためです。
手続きの仕方は、不動産売却の手続きとは別に自分で保険会社に連絡する形です。
保健会社から送られてくる解約申請書類に記入し、引き渡しが完了したら返送しましょう。
解約は自己申告で、本人が手続きを進めないと解約できないので注意が必要です。

不動産売却時火災保険を解約した際の返金について

かけ捨て型の火災保険は1年間の保険料をまとめて支払うため、未経過の保険料は解約時に返金されます。
ただし返礼金額は保険会社によって異なる返戻率によって違い、未経過分の保険料が全額戻ってくるとは限りません。
かけ捨て型ではなく積立型の火災保険の場合、保険期間が満了していると満期返戻金を受け取れます。
しかし積立型の火災保険を途中解約した場合、受け取れるのは解約返戻金のみです。
解約返戻金がいくらかは保健会社によって異なるため、気になる方は加入している保険の契約内容をご確認ください。

不動産売却で火災保険を解約する前の修繕について

不動産売却にあたって火災保険を契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することは可能ですが、火災保険で直せるものがあれば解約前に修繕しておきましょう。
できるだけ修繕をおこなっておくのは、引き渡し後のトラブルを避けるためです。
もちろん、修繕できるのは火災や自然災害による破損に限定されます。
経年劣化によって色あせてしまった外壁などは火災保険で直せません。
火災保険は家財も対象なので、自然災害でエアコンの室外機が故障してしまった場合なども火災保険が適用されることがあります。
不動産売買時でよくあるトラブルの1つが、引き渡し後の契約不適合責任です。
建物や設備に不備があるとクレーム受け修理を要求されたり損害賠償請求を起こされたりしないよう、できるだけ修繕を終えた状態で引き渡しましょう。

まとめ

不動産売却で火災保険を解約するのは、引き渡しが完了してからです。
かけ捨て型の火災保険を途中解約した場合、未経過の期間に応じて保険料が返金されます。
引き渡し前に、火災保険で直せるものがないかチェックしておきましょう。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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