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遊休地とは?土地活用のために確認すべきこと・主流な活用方法を解説

カテゴリ:賃貸管理

遊休地とは?土地活用のために確認すべきこと・主流な活用方法を解説

相続した土地や、以前住んでいた土地などを放置してしまっていませんか?
使わない土地を2年以上放置すると、都道府県によって「遊休地」に指定され、土地活用の開始または処分を促されることがあります。
この記事では、遊休地の概要と、遊休地の土地活用を始めるために確認すべきこと・主流な活用の方法を解説します。

遊休地とは

遊休地とは、更地のまま、あるいは使われない建物が建っているまま2年以上放置されている土地のことです。
取得後2年以上にわたって使われていない一定規模以上の一段の土地に関して、都道府県知事が通知を出して利用を促す「遊休土地制度」という制度があります。
通知が出た場合、遊休地の所有者は、6週間以内にその土地を活用または売却しなければなりません。
指示に従わない場合は、都道府県によって強制的に公共団体への売却が検討されます。
自分が所有する土地はどんな方法での土地活用が可能で、それぞれにどんなメリット・デメリットがあるのかを知り、土地活用を始めるか売却するかを決めましょう。

遊休地の土地活用方法を決める前に確認すべきこと

遊休地の土地活用方法を決める前に確認すべきことは「土地の広さ」「用途地域別の法規制の内容」「土地活用方法別の需要」の3つです。
どんな方法での土地活用が可能なのかを考えるため、まずは土地の広さを把握してください。
用途地域によって、建てられる建物の種類や建ぺい率・容積率が異なるため、法規制の内容も踏まえて土地活用方法を検討する必要があります。
また、その方法での土地活用に需要があるのかを見極めることも重要です。
法規制の内容や、それを踏まえた活用方法を自力で見つけることが難しい場合は、土地活用会社などに相談すると良いでしょう。

遊休地の土地活用方法

遊休地の土地活用方法として主流なのは、賃貸マンション・アパート、オフィスビル、駐車場などです。
十分な広さがあり、住宅地またはオフィス街のなかにある土地なら、賃貸マンション・アパートやオフィスビルの経営がおすすめ。
大きな初期費用と継続的な管理の手間がかかりますが、その分得られる賃料収入も大きいです。
初期費用を抑えたい場合や、法規制によって建物が建てられない場合は、駐車場を経営する方法があります。
収益性は高くありませんが、他の用途に転用しやすいのがメリットです。

まとめ

活用されないまま放置されている土地は「遊休地」と呼ばれます。
遊休地を活用する方法を考える際は、土地の広さ、用途地域別の法規制の内容、土地活用方法別の需要の3点について確認しましょう。
遊休地の土地活用方法としては、賃貸マンション・アパート、オフィスビル、駐車場などがあります。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
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