賃貸物件を退去するときは、立会いが必要です。
入居者の退去を見届けるだけでなく、契約終了に伴いさまざまな確認をする日でもあります。
しかし、自主管理の物件では退去立会いの方法がわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、自主管理物件の退去立会い方法や流れ、重要なポイントをご紹介します。
自主管理物件の退去立会い方法とは
退去立会いとは、入居者が退去する日に管理者が立ち会って、さまざまな確認をおこなうことです。
入居者が掃除や荷物の運び出しなどを終わらせて、何もない状態で傷や汚れなどの確認と原状回復の判断をおこないます。
退去立会いの確認により、敷金の返還について決まるため、貸主も借主も重要な手続きとなります。
物件の管理を管理会社に委託している場合は、退去立会いを代行してくれるため、自分でおこなう必要はありません。
自主管理の場合は、大家自身が退去立会いをおこなうか、代行する不動産会社を探す必要があります。
入居者の数が多いほど、立会いの日程管理や手間がかかり、簡単に代行会社が見つかるとも限りません。
そのため、管理会社に委託をしておくとトラブルの未然防止にもなり、安心です。
自主管理物件でおこなう退去立会いの流れ
入居者から退去の連絡を受けた場合、退去予定日を確認して家賃の計算について説明をします。
退去予定日が近づいてきたら、退去立会いの日程を確定させて、ハウスクリーニングの費用などの説明もしておきましょう。
物件の状態確認リストなどの準備をして、入居者にもチェックリストを渡しておくと便利です。
当日は入居者と一緒に物件の状態、特約の内容などを確認します。
修繕すべき箇所とその費用について、どちらが負担するかを決めて、入居者負担の費用は引っ越し先へ請求します。
自主管理で退去立会いをおこなう際のポイント
退去立会いの際は、チェックポイントをメモにするなどして、入居者と一緒に確認をして、破損や汚れがあれば写真を撮っておきましょう。
写真があれば、あとでトラブルになる可能性が減ります。
原状回復に関しては、国土交通省が定める原状回復ガイドラインに従って、どちらが負担するかを決めます。
破損や汚れは隠れた場所にあるケースも多く、見逃さないように気を付けましょう。
また、換気扇や網戸などの動作確認も忘れずにおこないます。
入居者に修繕や原状回復について納得してもらうために、ハウスクリーニング業者に立ち会ってもらうのも1つの方法です。
まとめ
自主管理物件で退去立会いをする方法や流れ、確認のポイントをご紹介しました。
自主管理の場合、自分で立会いをする必要があり手間や時間がかかりますが、管理会社に委託をすれば代行してもらえます。
原状回復に関しては、ガイドラインに従いますが、入居者にきちんと納得してもらう必要があります。
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