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賃貸管理契約における更新料とは?料金相場についてご紹介

カテゴリ:賃貸管理

賃貸管理契約における更新料とは?料金相場についてご紹介

賃貸管理をしている方であれば、賃貸借契約の更新時に入居者から更新料を徴収できることをご存じかもしれません。
しかし、賃貸借契約書の内容や手続きのタイミングによっては、徴収できなくなってしまうことがあります。
この記事では、賃貸借契約の更新とは何か、更新料の相場、賃貸管理をする際の注意点についてご紹介します。

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賃貸借契約の更新とは

賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約では、契約期間に限りがあり、契約満了後に更新することができますが一方、定期借家契約では更新がおこなわれません。
更新をおこなう際、貸主は借主に更新料を請求できます。
しかし、入居者が更新料の支払いを拒否する場合があります。
支払いを拒否されたからといって、入居者をすぐに退去させることはできませんが、正当な事由がある場合は立ち退きを要求することが可能です。

賃貸管理における更新料の相場

更新料は貸主が自由に設定できます。
とはいえ、料金を極端に引き上げると更新のタイミングで入居者が次々と退去してしまうでしょう。
更新料の全国的な相場は、家賃1か月分です。
更新料の相場は地域によって異なり、東京などの首都圏では半月から1か月分の賃料、京都府では1~2か月分の賃料が設定される傾向にあります。
一方で、大阪府や兵庫県では更新料を徴収していない賃貸物件のほうが多いといわれています。
賃貸管理をしている多くの方は、管理会社に管理を委託しているでしょう。
委託している場合、貸主と管理会社の更新料の取り分は1:1が一般的です。

賃貸管理における更新料徴収の注意点

貸主のなかには、更新料を徴収しない方がいることでしょう。
しかし、更新料の有無に関わらず、賃貸借契約の更新をおこなった際は、管理会社に事務手数料を支払う必要があります。
また、更新料ついて賃貸借契約書に明記していない場合、貸主は更新料を徴収できません。
そのため、契約前に記入漏れがないか確認すると良いでしょう。
貸主が賃貸物件を自主管理している場合、うっかり更新手続きを忘れてしまう可能性があります。
手続きが遅れた場合も、更新料を徴収できないため、忘れずにおこなう必要があります。

まとめ

賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、更新の有無などが異なります。
更新料の相場は地域によって異なりますが、一般的には家賃1か月分の金額といわれています。
記事で紹介した、注意点を参考に慎重に賃貸借契約を結ぶようにしましょう。
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