空き地を駐車場として経営する際に、注意するべき点を知りたい方は多いかと思います。
駐車場を使った経営は、少ない初期投資で手軽にはじめられるため注目度が高まりつつありますが、物件を取り壊すと税金が増える恐れがあるので気を付けなければなりません。
こちらの記事では、駐車場経営の固定資産税が最大6倍増える点をお伝えしたうえで、計算方法と設備課税について解説します。
駐車場経営では住宅用地の最大6倍の固定資産税かかる理由
駐車場経営では住宅用地の最大6倍の固定資産税がかかるといわれている理由には、固定資産税と都市計画税の特例が適用されなくなる点が関係しています。
ここでいう特例とは、住宅用地の広さによって固定資産税に影響する評価額が3分の1〜6分の1まで減額されるものを指します。
住宅用地の地目は宅地であるのに対して、駐車場は雑種地に区分される点において違いがあり、減額される特例は受けられません。
よって、現時点で居住用物件がある状態で駐車場の経営をするために取り壊して更地にするのであれば、税金が3倍〜6倍増える可能性があるため注意が必要です。
駐車場経営で知っておくべき固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は「課税標準額×1.4%」の式に当てはめると算出可能です。
課税標準額は駐車場経営をする予定の土地の価格を指し、1.4%は標準税率は地域によって異なる場合があるので計算する前に確認が必要です。
さらに、駐車場にする予定の土地が市街化区域に該当するのであれば、追加で都市計画税が課税される可能性があります。
高い固定資産税となると利益が減ってしまう原因になるので、駐車場として活用した際に十分な利益を出せるのか、シミュレーションが欠かせません。
駐車場経営の設備に固定資産税が課税される条件とは
駐車場経営では、土地だけではなく投資設備の取得費が150万円を超えると固定資産税の課税対象となるので、納税負担が重くなります。
課税対象の設備には、フェンス・屋根・精算機・防犯カメラなどが含まれるため、納税負担を最小限に抑えたいのであれば150万円未満になるような調整が必要です。
もしも設備だけで150万円を超えてしまいそうであれば、一つの敷地にコインパーキングと月極駐車場を作ると、課税対象から免れます。
また、アスファルト舗装をする予定であれば敷地面積の広さを理由に税金が高くなりがちなので、舗装のない駐車場にするなどの対処が必要です。
まとめ
駐車場経営は、既存の建物を取り壊す場合に最大6倍の税金がかかるので注意が必要です。
十分な利益を生み出すためには、土地の広さや投資額に応じて、どれほどの課税対象になるのかをシミュレーションしなければなりません。
とくに150万円以上の設備を投資すると追加で課税額が増えるので、納税負担を軽減できる対策をしましょう。
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