賃貸経営をしているとさまざまな入居希望者が現れます。
この記事では入居者が認知症の場合の賃貸借契約についてご紹介します。
認知症だからこそ考えられるトラブルや、そのトラブルを未然に防ぐ対応についてご紹介しますので、賃貸経営をしている方は参考にしてください。
入居者が認知症の場合に起こりやすい賃貸トラブルとは
認知症になると判断能力が劣り金銭管理やスケジュール管理ができなくなります。
そこで起こりやすいトラブルとして家賃滞納があげられます。
家賃滞納した場合、すぐに退去とはなりませんので長期戦での対応となってしまうでしょう。
認知症の進行により身の回りができなくなってしまうと、ゴミが捨てられなくなり、ゴミ屋敷化してしまいます。
ゴミ屋敷化してしまうと、他の住民からのクレームになり大きなトラブルになってしまう可能性があります。
ガスの閉め忘れや電気のつけっぱなし、火の消し忘れなどで火災が発生してしまうケースもあるでしょう。
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認知症の入居者との賃貸借契約とは
入居者が認知症になってしまい、トラブルが発生したとしても契約解除はできません。
そのため、認知症を理由に退去要請も難しいでしょう。
初期の認知症であればまだ本人の判断能力もありますので対応できます。
初期のうちに連帯保証人や家族との話し合いの場を設けて、賃貸借契約について話し合う必要があります。
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認知症の入居者のトラブルを事前に防ぐ対応とは
先ほども述べたように入居者の方が認知症を発症した場合、初期の段階で対応しておく必要があるでしょう。
入居時に連帯保証人をつけていますので、まずは連帯保証人に連絡をとりこまめに様子をみてもらうようにします。
進行してからの連絡だと連帯保証人の方も対応しきれませんので、できるだけ早く連絡すべきです。
連帯保証人の協力が得られそうにない場合は法定後見人を申し立てします。
家庭裁判所に申し立てし、成年後見人が選任されれば、本人の代わりに金銭の管理や契約の代理人として動けます。
ただし、大家さんの立場では申し立てはできませんので、家族に依頼したり、行政に相談しましょう。
賃貸物件で暮らしている高齢者向けの見守りサービスも存在します。
家族が遠方で支援できない場合など見守りサービスをご紹介すると、家族も大家さんも不安が軽減できるでしょう。
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まとめ
入居者が認知症になってしまうと家賃滞納や物件のゴミ屋敷化、火災などのトラブルが発生する可能性があります。
しかし、認知症を理由に契約解除や退去要請はできませんので早期に対応しなければなりません。
連帯保証人や家族に相談し、今後の契約や生活について話し合いをするようにしましょう。
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