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夜逃げをした家賃滞納者は罪に問える?対応方法と注意点をご紹介

カテゴリ:賃貸管理

夜逃げをした家賃滞納者は罪に問える?対応方法と注意点をご紹介

家賃滞納者が夜逃げをして、何をすべきかわからず、お困りの賃貸経営者もいらっしゃるでしょう。
適切な対応方法や注意点を知っておかなければ家賃は回収できず、所有者が罰せられる事例も珍しくありません。
本記事では、夜逃げをした家賃滞納者は罪に問えるのか、判明したときの対応方法や注意点をご紹介します。

家賃滞納者が夜逃げをしたときは罪に問えるか?

賃貸住宅の家賃滞納者が夜逃げをしても、意図的におこなった証明ができなければ詐欺罪に問えません。
民事訴訟により家賃回収を目指しますが、滞納額が60万円未満のときは、少額訴訟を簡易裁判所に申し立てます。
滞納した家賃が60万円以上のときは一般的な訴訟手続きをおこないますが、費用や労力をかけても、お金がなくて逃げた入居者から回収できる見込みはありません。
また、残置物の所有権は入居者にあるため対応できるのは本人だけで、他人が手出しできない状況です。
賃貸物件のオーナーであっても、契約者の許可を得ていないときは不法侵入罪に該当するおそれがあり、居室への立ち入りすらできません。

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夜逃げをした家賃滞納者への対応方法

家賃滞納が発生した時点で督促状を送付しますが、入居者が無視する場合は居室への訪問や携帯電話などに連絡し、督促状を受け取ったかを確認します。
あくまでもソフトな態度に徹し、威圧や脅迫と受け取られないようにしましょう。
このとき入居者から応答がなければ、連帯保証人もしくは家賃保証会社に滞納分の負担を依頼します。
連帯保証人が負担を拒否したときや入居者が家賃保証会社と契約していないときは、民事訴訟により賃貸借契約の解除手続きをするのが、夜逃げをした入居者への対応方法です。
賃貸借契約の解除を受け、残置物を処分する強制執行を申し立て、撤去してから滞納分の請求手続きをおこないます。

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家賃滞納者の夜逃げに対応するときの注意点

賃貸借契約における家賃の支払い義務は5年で消滅するため、夜逃げが疑われたときから動き始めなければ回収できません。
ただ、訴訟の申し立てにより家賃の時効が10年まで延長されるので、速やかな対応がおすすめです。
そして、オーナーが、司法手続きをおこなわずに居室に入室すると「自力救済」と見なされるので注意が必要です。
居室内を確認したいときは、連帯保証人とともに警察に連絡して経緯を説明し、警察官に安否確認を依頼します。
残置物の処理や原状回復費用はオーナーの負担であり、問題が解決するまで家賃収入が得られない損失が生じるのも注意点です。

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まとめ

賃貸借契約の家賃滞納者が夜逃げをしても罪には問えず、家賃を請求する民事訴訟を申し立てるしかできません。
滞納に歯督促状を送付し、面談や携帯電話への連絡をおこないますが、それでも解決できないときは訴訟に踏み切ります。
司法手続きをおこなわずに居室に入室すると「自力救済」と見なされるため、警察官に安否確認を依頼しましょう。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
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