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入居者が行方不明になった!対処法とやってはいけないことを解説

カテゴリ:賃貸管理

入居者が行方不明になった!対処法とやってはいけないことを解説

アパートや、マンション経営をしている方のなかには、トラブルに見舞われたご経験がある方も少なくないでしょう。
入居者が突然家賃を滞納したまま行方不明になり、失踪してしまうこともあるようです。
そうなってしまうと家賃の回収が困難になってしまうことや、入居者が残した荷物の処分にも悩まされます。
そこで今回は、入居者が失踪・行方不明になった場合の対処法について解説していきます。

入居者が行方不明になったときの確認方法とは

家賃の滞納が続いており、入居者に連絡をしても応答がない場合どうすれば良いのでしょうか。
まず初めに、連帯保証人や緊急連絡先、入居者の家族に連絡を取り、何とか入居者との連絡を取る手段がないかを探しましょう。
この場合、入居者が事故に遭い意識がないなどのケースがほとんどですが、まれに連絡不通で終わることもあります。
また、なかには連帯保証人と連絡がついたにも関わらず、もう連絡をしてくるなと突き放されてしまうケースもあります。

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入居者が行方不明になったときの契約解除

入居者の行方が分からず時間が経つと、滞納分の家賃が膨らんできます。
入居者がいなくても賃貸借契約はそのままのため、新しい入居者に賃貸物件を貸すことはできません。
滞納額が膨らんでいくと家賃の連続した不払いにより信頼関係が壊されたとして、建物明け渡しの訴訟手続をおこなえます。
行方不明・音信不通になった入居者は、滞納した家賃の督促や賃貸借契約解除の内容証明郵便での意思表示が不可能です。
しかし、入居者が行方不明の場合、裁判の通知を送付することができません。
そこで「公示送達」という方法で通知を行います。
公示送達とは、裁判所の掲示板に一定期間文書を提示することにより、被告に通知したとみなす制度のことです。
裁判所の掲示物を見る方は少ないので、公示送達がされると、被告は判決が出たことも知らずに敗訴することになります。
ただし、公示送達をするためには、被告の所在が不明であることを証明しなければなりません。
そのためには調査が必要ですので、弁護士と連携して訴訟の準備をしてください。

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入居者が行方不明の際にやってはいけないこと

入居者が行方不明になったら、つい焦ってしまいがちですが、やってはいけないことがあります。
それは、安否確認の意味で合鍵を使って勝手に物件に入ることです。
不法侵入になってしまうこともありえるので、警察官に事情を説明し、安否確認をしたい場合立ち会ってもらったほうがよいでしょう。
また、勝手に鍵を交換してしまうと自力救済の禁止という法律上の原則に違反してしまいます。

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まとめ

入居者が家賃を滞納したまま引っ越し、または行方不明になったとしても焦って対応することはいけません。
勝手に鍵を開け部屋に入ったり、賃貸借契約の解除をして荷物を運び出したり、鍵を交換することはできません。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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