アパート経営を検討している方にとって、法人を設立することは一つの選択肢だといえます。
なぜなら、法人化することによって、節税効果や相続税対策において大きなメリットをもたらす可能性があるからです。
この記事では、法人を設立する目安となる収入、法人化による節税効果、そして相続税対策について解説していきます。
法人を設立したほうが得になる所得の目安
法人を設立する際の目安となる所得額は、おおよそ1,000万円です。
これは、経費を差し引いて残った金額が1,000万円以上になる場合に、法人化を検討する価値があるという意味です。
そもそも法人化とは、個人事業としておこなっているアパート経営を法人化することを指します。
法人化のメリットは、節税効果だけでなく、資産管理や経営の透明性を高めることができます。
また、法人化することで、事業の拡大や資金調達がしやすくなるでしょう。
さらに、個人の財産と事業の財産を分離できるため、リスク管理がしやすくなります。
このように、一定以上の所得がある場合は、法人化を検討することで、多くのメリットを享受することが可能です。
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法人を設立することによる節税効果について
先述したように、法人を設立することで、経費の認められる範囲が広がり、節税効果が期待できます。
個人事業の場合、認められる経費には限りがありますが、法人化することで多くの経費が認められるようになります。
たとえば、役員報酬や福利厚生費、事務所の賃料など、法人であれば経費として計上できる項目が増えるのです。
これにより、課税所得を減らし、結果として税金の負担額を抑えることができるでしょう。
また、法人税率は所得税率に比べて低く設定されているため、所得が高くなるほど法人化の節税効果が大きくなります。
さらに、法人化することで、税務上のメリットだけでなく、資金調達や信用力の向上といった経営上のメリットも享受できます。
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法人を設立することで相続税対策になることについて
法人を設立することで、相続税対策にも有効です。
法人が所有する不動産からの家賃収入は、法人の収益として計上されるため、個人の所得とは切り離されます。
これにより、相続時の資産評価額を小さく抑えることができ、相続税の負担を軽減できるでしょう。
さらに、法人が所有する物件には相続税が課されません。
そのため、法人を設立することで資産の評価額を抑え、次世代への資産移転を円滑に行うことが可能です。
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まとめ
法人を設立する目安となる所得額はおおよそ1,000万円です。
また、法人化により、経費の認められる範囲が広がり、税金の負担を軽減できます。
さらに、相続税対策としても有効で、資産の評価額を抑えることができます。
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