朝日ホームズ株式会社 > 朝日ホームズ株式会社のスタッフブログ記事一覧 > エレベーターの既存不適格とは?義務付けられた安全装置について解説

エレベーターの既存不適格とは?義務付けられた安全装置について解説

カテゴリ:賃貸管理

エレベーターの既存不適格とは?義務付けられた安全装置について解説

エレベーターの既存不適格とは何かご存じですか。
新しい法律や基準が導入された影響により、設備や機能が適合されなくなった意味を示しています。
今回はエレベーターの既存不適格とは何か、過去の法改正で義務付けられた安全装置の具体例について解説します。

エレベーターの既存不適格とは

既存不適格とは、新しい法律や基準の改正により、これまで基準を満たしていたが、適合されなくなった場合です。
変更される理由としては、技術的な基準の変更や環境保護規則に伴う変更、建築基準法の改正などが要因として挙げられます。
基準に適合されなかった場合にはすぐ対応しなければならないわけではありません。
将来的にエレベーターの大幅改修や用途変更をする際には、法律や基準に適合するように適切な工事を実施していく必要が求められています。
その際には、管理会社だけでは対応せず、外部専門家のアドバイスを基に、工事期間や工事内容を設定しましょう。

▼この記事も読まれています
賃貸管理している物件の網戸の交換方法や費用負担についてご紹介

平成21年から既存不適格エレベーターに設置義務化された安全装置

平成21年の建築基準法施行令改正では、3つの安全装置の設置が義務付けられました。
具体的には、「戸開走行保護装置」、「地震時管制運転装置」、「停電時自動着床装置」の3つです。
改正の背景には2つの事故があります。
平成17年7月に千葉県北西部で発生した地震による閉じ込め事故、平成18年6月に発生したマンションのエレベーターの扉が開いたまま走行した事故です。
エレベーターで人が閉じ込められたり、挟まれたりする事故への再発防止策として、各装置の設置が義務付けられました。
3つのうち、「停電時自動着床装置」の機能について解説します。
地震や故障により停電が発生した場合には、機体ごとに搭載しているバッテリーで乗客を最寄りのフロアに運び避難させる装置です。
この装置により乗客が閉じ込められる可能性が低くなります。
また、平成21年の法改正では、安全装置設置義務化以外にも「エレベーターの安全に係る技術基準の明確化等」も求められています。
大きな改正があった場合には、内容次第では改修対応が必要になる可能性もあるため、法規制関連の情報収集に努める必要があるでしょう。

▼この記事も読まれています
多拠点居住の需要は?賃貸管理するときの注意点とは

まとめ

エレベーターの既存不適格は法律改正により適合されなくなった場合であり、すぐに基準を満たさなければならないわけではありません。
大幅改修をおこなう際には、新しい基準を満たすようにしなければならないため、専門の工事業者に相談するのが適切です。
エレベーターを設置している賃貸物件のオーナー様はぜひ参考にしてください。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|賃貸経営のトラブルで活躍する「内容証明」の活用方法を解説   記事一覧   マンション経営による土地活用とは?メリット・デメリットをご紹介|次へ ≫

トップへ戻る