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賃貸経営のトラブルで活躍する「内容証明」の活用方法を解説

カテゴリ:賃貸管理

賃貸経営のトラブルで活躍する「内容証明」の活用方法を解説

賃貸経営での家賃滞納といったトラブルで役に立つのが「内容証明」という郵便局のサービスです。
今回はこの内容証明サービスについて、概要やよく使われるケースや送り方を解説します。
賃貸物件の大家さんは、トラブルが発生する前にぜひ押さえておきましょう。

賃貸経営のトラブルで必要になることがある「内容証明」とは?

家賃滞納など、賃貸物件でのトラブルを解決する手段として、内容証明郵便があります。
これは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容を通知したかを郵便局が証明する特殊な郵便サービスです。
内容証明自体は、あくまで通知の手段であり、それ自体に法的拘束力はありません。
しかし、後のトラブル解決において確実に相手に通知した証拠となり、裁判などでも重要な書類として扱われます。
そのため、法的手段を取る前におこなうことが多い方法です。

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賃貸経営で内容証明を送るよくあるケース

賃貸経営において、内容証明を送る場面はさまざまですが、よくあるケースとしては「敷金返還」や「家賃滞納」、そして「騒音トラブル」が挙げられます。
例えば、3ヶ月以上の滞納で契約解除を通知する場合などです。
また、騒音トラブルでの警告や、解約時の敷金返還を巡る問題でも活用されます。
深夜のペットの鳴き声や大音量の音楽など、近隣迷惑行為への是正要求や、原状回復費用の詳細な明示のために送付するケースも少なくありません。
いずれの場合も、トラブルの具体的な内容を明示し、迅速な解決を促す手段として活用されます。

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内容証明の送り方を押さえておこう

内容証明は、手書きやパソコンで3通作成します。
書き方のポイントは、「いつ、どこで、何が」を具体的に記載することです。
賃貸物件でのトラブルでは、例えば「家賃3か月滞納している」「2024年3月31日までに支払うよう求める」など相手に求める内容を明確に記載しましょう。
次に出し方ですが、郵便局窓口で内容証明郵便として、相手へ1通、郵便局の保管用に1通、自分の控えとして1通出します。
正本と謄本の照合を受け、控えとして1通が手元に戻ってきます。
相手に届いた証拠として保管しておきましょう。

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まとめ

内容証明郵便は、法的拘束力はありませんが、裁判の重要な証拠となる郵便サービスです。
家賃滞納や騒音問題、敷金返還などの際によく利用され、いつ、誰が、誰に、どんな内容を通知したかを郵便局が証明します。
送付時は3通作成し、相手、郵便局保管用、自分の控えとして使用しましょう。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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