賃貸物件で事故やトラブルが起きたときに、オーナーが問われる責任にはどのようなものがあるでしょうか。
事前に把握しておかないと、損害賠償を請求される可能性もあるので注意が必要です。
今回は、賃貸管理している建物に関する工作物責任や自然災害時・既存不適格建築物のオーナー責任についてご紹介します。
オーナー責任が問われる建物の工作物責任とは
賃貸物件における工作物責任とは、建物に設置した門や塀などの工作物に瑕疵があることによって他人に損害を与えた場合に課せられる責任です。
これは民法717条に定められているもので、土地の占有者つまり管理会社がその損害を賠償します。
ただし、占有者が損害発生の注意を促したときは、所有者であるオーナー責任となるので注意しましょう。
建物自体に瑕疵があるにも関わらず気付かなかった場合も、オーナー責任となるため適切な維持管理が必要です。
たとえば、手抜き工事によって設置された外階段でケガ人が出た際も工作物責任はオーナーに課せられます。
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自然災害による建物損壊のトラブルでオーナー責任になるケース
自然災害は人為的なものではないため、所有者に賠償責任は認められないケースがほとんどです。
しかし、本来飛ぶはずのない瓦が飛んだり外れるはずのない看板が落下したりして他人の家屋や身体に被害を与えた場合は、維持管理を怠ったとみなされます。
建物自体の安全性が保たれていないケースでは、オーナーに責任が課せられるので注意しましょう。
とくにアパートやマンションなどの共同住宅は「特殊建築物」に分類されるため、構造や防火・避難などの面でさまざまな規制を受けます。
賃貸管理をしている方は、安全性の高い建物であるかしっかりと確認しておくことが大切です。
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既存不適格建築物におけるオーナー責任とは
違反状態ではあるけれど使用できる建物を「既存不適格建築物」といいますが、それらの物件を所有する際は「保存の瑕疵」が問われるケースがあります。
2003年7月1日以降の新築・増築など建築申請では「24時間換気設備」の設置が義務付けられていますが、それ以前は設置されていなくても違反建築物にはなりません。
しかし、それらが原因で事故やトラブルが起きた際には、責任を問われる可能性が高いでしょう。
築年数の古い建物は民法606条で、生活に支障がないように修繕する義務が定められています。
備え付けの室外機が外れているなど事故に繋がる可能性がある設備は、修繕をしてから貸し出しましょう。
修繕を怠った場合、オーナーに損害賠償責任が認められる可能性があります。
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まとめ
予期せぬ自然災害が原因で起きた事故やトラブルは、オーナー責任にはなりません。
しかし、建物や設備に瑕疵があったにも関わらず、事故やトラブルが起きてしまった場合の責任は「オーナー」に追及されるので注意が必要です。
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