近年、高齢化に伴い孤独死のニュースを目にする機会も増えています。
賃貸物件の管理や経営をしている場合には、孤独死のリスクは避けられない状況です。
今回は、孤独死のリスクや「モデル契約条項」による残置物への対応方法などについて解説します。
万が一のケースに備え、賃貸物件の管理や経営をしている方は参考にしてみてください。
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賃貸物件での孤独死のリスクや残置物が放置されるケース
総人口の約3割(2020年時点)を高齢者が占める状況により、孤独死の発生件数は増加傾向です。
それに伴い、賃貸物件で孤独死が発生するリスクも高まっているといえるでしょう。
また、万が一孤独死が発生した場合、物件の荷物が整理されず、次の入居者を募集できないリスクもあります。
理由は、賃貸物件の賃借権は相続財産となり、孤独死した方の相続人に貸借権が移るためです。
相続人が賃貸物件を片付けて退去の手続きをしなければ、残置物は放置された状態のままとなります。
さらに、相続人へ家賃支払いの依頼をしても、なかなか対応してくれないケースも少なくありません。
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孤独死の残置物処理ができるモデル契約条項とは?
モデル契約条項とは、2021年に国交省から発表された、孤独死発生時の賃貸借契約の解除や残置物の処理に関する条項です。
借主が死亡した場合に備え、賃貸借契約の解除や残置物の事務処理を、借主から第三者(受任者)に委託することを事前に定めておくという内容が記されています。
賃貸物件の管理人は、孤独死の発生後に相続人が見つからなかったり、相続人による手続きが進まなかったりなどのリスク回避が可能です。
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孤独死の残置物処理ができるモデル契約条項の受任者とは?
モデル契約条項の受任者は、相続人が望ましいとされています。
賃貸物件の管理人が良いのではと考える方もいますが、管理人は利益を最優先し、賃借人や相続人の不利益を考慮せず手続きを進めてしまう恐れがあるため不適切です。
受任者が対応できる内容は、賃貸借契約の解除手続きと残置物の処理事務の2点です。
この2点が円滑におこなわれることで、管理者も次の入居者を早期に募集できるなどメリットが大きくなります。
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まとめ
高齢人口の増加に伴い、発生のリスクが高まっている孤独死。
起こらないことが何よりですが、賃貸物件の管理者は万が一のケースに備えておくと安心です。
モデル契約条項を活用し、事前に高齢の入居者と受任者の委託契約を促すなど、対応方法を検討しておきましょう。
賃貸・管理・リフォームのことなら、「朝日ホームズ」にお任せください。
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