賃貸物件を経営していると、何らかの理由で入居者に立ち退きを要求しなければいけない場合があります。
しかし立ち退きを要求する際の手続きや伝え方に何らかの問題があると、貸主と借主の間でトラブルが発生する場合もあるでしょう。
今回は、賃貸物件における立ち退き料とはなにか、また立ち退き料の相場や注意点について解説します。
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賃貸物件における立ち退き料とは?
立ち退き料とは、大家の都合で入居者に賃貸物件からの退去を求める際に支払われる補償金のことです。
大家が立ち退き料を支払う理由を考える際は、賃貸物件における解約のシステムが重要なポイントになります。
借地借家法第28条に基づき、貸主は正当な事由がなければ借主に対し賃貸借契約の解約の申し入れができません。
正当な事由としては、建物を利用する事情、債務不履行といった従前の経過、建物の老朽化といった建物の現況などが挙げられます。
そして、立ち退き料の支払いも、正当事由の正当性を補完する重要な要素のひとつです。
そのため、貸主から立ち退きを求める際には基本的に立ち退き料の支払いが不可欠と考えて良いでしょう。
ただし、借主が契約違反をしたケースや、定期建物賃貸借契約においては立ち退き料は必要ありません。
立ち退き料の金額は、貸主と借主の交渉によって決めることになります。
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賃貸物件における立ち退き料の相場
立ち退き料の金額について、法律的な決まりは存在しません。
しかし現在の住居から立ち退いて新居に引っ越すには、多くの費用がかかります。
立ち退き料はその費用に対する補償金であり、内訳は引っ越し費用、移転先を確保するための費用、移転先と現在の住居間における賃料の差額などです。
こういった事情を加味し、立ち退き費用は家賃の6か月程度が相場となっています。
立ち退きを求める理由や交渉の結果次第では、より高くなる場合も安くなる場合もあるでしょう。
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賃貸物件における立ち退き料を支払うケースの注意点
入居者に立ち退きを求める際は、理由をわかりやすく伝えることが大切です。
曖昧な理由で立ち退きを求めると、不要な反感を買う可能性があります。
立ち退きが入居者にとって悪影響を与えることを理解し、誠意を持って丁寧に交渉しましょう。
また、立ち退きまでのスケジュールも重要なポイントです。
立ち退きを求める際は、契約期間が満了する6か月前までに入居者に賃貸借契約の解約を申し入れなければなりません。
立ち退きまでの時間が短いほど入居者の負担は大きくなるので、1年間などの余裕を持ってスケジュールを提示することで交渉がスムーズに進む場合があります。
管理会社は立ち退き交渉ができず、大家以外が代行する場合は弁護士への依頼が必要になる点も注意が必要です。
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まとめ
立ち退き料は入居者への立ち退きを求める際に支払う補償金であり、家賃の6か月分程度が相場です。
実際の価格は立ち退きを求める理由や交渉に結果によっても変わるため、分からない点があれば不動産会社や弁護士といった専門家に相談すると良いでしょう。
賃貸・管理・リフォームのことなら、「朝日ホームズ」にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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