賃貸経営において家賃滞納は収入がなくなってしまうだけでなく、場合によってはローンの支払いができなくなるなどのリスクにつながります。
契約書を作らず、口約束で部屋を貸してしまって、入居者に家賃滞納されても対応がわからなくなり困るでしょう。
今回は、契約書なしで契約をして家賃滞納された場合についてご説明していきます。
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契約書なしの家賃滞納は支払いの義務はあるのか?
契約書なしの賃貸借契約で家賃滞納された場合でも支払いの義務はあります。
支払ってもらえない場合、立ち退きの請求も可能です。
借地借家法では賃貸借契約の期間が定められており、基本的に賃貸借契約書に途中解約の条件などの記載がない場合は途中解約ができませんが、正当な理由があれば立ち退きの請求が可能とされています。
契約書なしは口約束で契約しているため、途中解約の条件がありません。
しかし家賃滞納された場合は法律により、立ち退きを請求しても問題ないです。
ただ立ち退きを請求する場合は、1年前から6か月前には入居者へ連絡しなくてはいけません。
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賃貸借契約書の重要性と賃貸借契約書なしの場合に起こりうるトラブルについて
賃貸借契約書は大家さんと入居者の方との契約内容を記載した重要な書類です。
トラブルにならないために条件などが記載してあります。
契約書なしで起きる可能性のトラブルは3つです。
まず1つ目が、契約期間です。
通常、契約満了になったときに更新料を大家さんに払います。
しかし契約書なしでは契約期間が決まっていないため、更新料もなく、いつまで貸すのかわからなくトラブルに発展します。
2つ目が、原状回復義務です。
退去のときの原状回復義務について契約書に記載しますが、契約書なしでは、原状回復を誰がおこなうのかわからなくトラブルに発展します。
3つ目が、修理費用です。
設備が故障した場合、契約書なしではどちらが支払うのかわからず、トラブルに発展します。
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賃貸借契約書がない入居者が家賃滞納した場合は立ち退き要請できるのか?
借地借家法により、契約書なしでも家賃滞納した場合は、立ち退きの請求が可能です。
正当な事由がある場合は契約途中でも立ち退きの請求が可能です。
ただし、その場合、1年前から6か月前までに入居者へ予告しなければなりません。
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まとめ
契約書なしで入居者と賃貸借契約をした場合でも、家賃滞納した場合は、正当な事由なので立ち退きを請求できます。
ただ、契約書なしではトラブルが多発する可能性があるため、契約書を作り双方納得して部屋を貸すようにしましょう。
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