賃貸経営をしていて契約をした方と違う方が住んでいた経験はありませんか。
契約者と違う方が住んでいるのは、契約違反となるので厳しく対処しなくてはいけません。
今回は賃貸物件で入居者が無断で他の方に貸していたときのトラブル事例や、発覚後の対応についてご紹介しますので、ぜひチェックしてください。
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賃貸物件における入居者の又貸しとは
入居者が大家に内緒で部屋を他人に貸してしまうのを「又貸し」または「無断転貸」といわれ、ほとんどの賃貸物件において禁止されています。
賃貸物件では、大家と入居者の間で賃貸借契約が結ばれており、もし他人に部屋を貸す場合には大家への許可が必要です。
契約書に無断転貸の禁止が書かれているのに大家への許可を取らずに、入居者が勝手に第三者に貸し出すのは契約違反となります。
契約違反だけでなく、民法でも「賃借権の譲渡及び転貸の制限」が定められており、場合によっては違法行為にもなるのでやってはいけません。
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賃貸物件で入居者の無断又貸しで起こりうるトラブルとは
一番多いのが家賃滞納で、滞納が続いていると思って部屋を訪れたら違う方が住んでいたケースは珍しくありません。
無断で入居する方は、自分では入居審査に通らないなど何かしらの理由を抱えていて、自分で部屋を借りられない可能性が高いです。
大家は滞納されたら家賃の催促をしますが、催促する相手は契約した借主となるので、実際に住んでいる方と催促をする方が異なるといった問題が発生します。
近隣トラブルが多くなるのも又貸しの特徴で、外国人や夜型の生活リズムになっている方が住むと、生活音による騒音やゴミ出しなどのマナー違反による問題が起こりやすくなります。
最悪なケースでは部屋を破損した場合で、こちらも修理費や損害賠償の請求は実際に住んでいなくても借主に請求をしなくてはいけないので注意が必要です。
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賃貸物件で入居者による又貸しが発覚したときの対応とは
又貸しをしているのか、もし事実であればどのような状況なのか、そして迷惑をかけられていた場合にはその事実も伝えます。
借主へ連絡しても正直に答えてくれない場合もあるので、確認が取れない場合には、直接現場へ行き表札や出入りする方に聞くなどして事実確認をしましょう。
又貸しの事実が確認できたら契約を解除し、現在住んでいる方に退去してもらえますが、借主が音信不通などで明け渡してもらえない場合には強制執行も可能です。
また、発生した退去費用や修繕費用、さらに途中解約の契約違反として違約金や損害賠償の請求もできます。
ただし、賃貸借契約書に又貸しの禁止を記載していないと請求できない場合があるので、契約書の作成は慎重におこないましょう。
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まとめ
入居者による無断又貸しは賃貸借契約違反となるので、強制的に退去してもらえますが、契約書に禁止事項として記載が必要です。
近隣トラブルや滞納などの問題が発生する前に、気になる住人がいたら早めに事実確認をしてしっかり対応していきましょう。
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