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賃貸物件を経営する際にインボイス制度が影響する範囲や対応方法をご紹介

カテゴリ:賃貸管理

賃貸物件を経営する際にインボイス制度が影響する範囲や対応方法をご紹介

賃貸物件も経営されている多くの方が、2023年10月1日から導入されるインボイス制度をご存じだと思います。
しかし、インボイス制度について詳しくない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度が影響する範囲と対応方法、手続きについてご紹介します。

インボイス制度とは?賃貸物件の経営に影響する範囲について

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる制度で、消費税に関するものです。
2021年10月から登録の受付は始まっています。
消費税が課税されるものに影響する制度です。
そのため、居住用の賃貸物件による家賃収入は消費税の課税対象外なので、影響はありません。
家賃収入に消費税が課税されるビルや事務所などの建物の賃貸経営の方は対象です。
なぜ消費税と関連するかというと、消費税の仕入税額控除を受ける条件が、インボイスの発行を受けていることとなります。
インボイスを発行しない場合、取引先が不利になってしまいます。
しかし、インボイスは登録事業者でなければ発行できません。

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インボイス制度で影響がある賃貸物件の経営者の対応方法について

インボイス制度で影響がある賃貸経営者の対応方法は、以下の2点です。

●インボイス発行事業者に登録
●賃料減額


インボイス発行事業者に登録し、借主へインボイスを発行すると、借主が仕入税額控除を得られます。
借主側からすると、発行してもらえない物件より印象が良いため、物件の競争力が上がります。
インボイス発行事業者に登録しない場合、借主から消費税分の賃料減額交渉をされる可能性があります。
実収入は減少しますが、受け入れることで転居を防ぐことができます。
なお、インボイス制度には経過措置があり、その期間は借主の不利益も少し小さくなります。
課税・免税どちらの事業者になるかすぐに決める必要がないためゆっくり考えられます。

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賃貸物件の経営者がインボイスを発行できるようにする手続きについて

インボイスを発行する手続きは、以下の2点です。

●課税事業者になる
●適格請求書発行事業者になる


課税事業者になるために、税務署に消費税課税事業者選択届出を提出しなければいけません。
消費税の納付が必要になりますが、簡易課税制度を利用すると節税できる可能性があります。
消費税を計算する実務負担を減らすために定められた特例が簡易課税制度です。
この制度は、年間5,000万円以下の課税売上高のみ利用可能です。
次に適格請求書発行事業者の登録手続きをおこなうとインボイスを発行できるようになります。
登録は、制度が開始される前に済ませるようにしましょう。
郵送や電子申請で登録申請ができます。
郵送の場合は、インボイス登録センターに事業者が提出し、電子申請の場合は税理士による代理も可能です。

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まとめ

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる制度で、消費税に関するもので、店舗や事務所の賃貸経営者に影響があります。
手続き方法は、まず課税事業者になったあと適格請求書発行事業者になることで、インボイスを発行できます。
登録するかどうかは、どちらか得なのかをしっかり考えて行うようにしましょう。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社お任せください。
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