道路と敷地の段差解消をするために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置くことを考える方もいらっしゃるかと思います。
また、今現在すでに置いていて、罰せられないか心配という方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「管理物件前の道路に段差解消ブロックを置くのは違法か」「罪を罰せられるケース」について解説します。
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管理物件前の道路に段差解消ブロックを置くのは違法なのか
道路と敷地の段差解消をするために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置きたくなることもあるかと思います。
ただしこの行為は、「道路法第43条」で禁止されている違法行為で、実際に罰せられているケースもあるのです。
段差を埋めるのがダメな理由として、物件の前は「自身の土地ではない」のに加え「歩行者や自転車の転倒事故につながる」ことが挙げられます。
設置した本人にとっては、道路から自宅へスムーズな乗り入れを可能にする便利なグッズですが、道路を利用するほかの歩行者からする転倒のリスクが生じます。
段差解消するためには、歩道や側溝の切下げ工事をする必要がありますので、事前に把握しておきましょう。
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段差ブロックの設置で責任を問われるケースとは?
道路上に段差スロープを設置すると、刑事責任および民事責任を問われる可能性があり十分に注意が必要です。
もっとも、住宅地などでは道路上に設置している家をよく見かけるように、すぐに罪に問われるというわけではありません。
たとえば、行政から段差スロープの撤去のお願いに応じなかった場合や、第三者に危害が生じた場合に「刑事責任」を問われる可能性があります。
置した段差スロープによって、歩行者、バイク、自転車などが接触して転倒し、怪我をした場合には「民事責任」を問われる可能性もあるでしょう。
実際に、バイクで走行していた際に、歩道と車道との段差を解消するために設置されたプレートに乗り上げて転倒し、車にはねられて死亡した事件が発生しています。
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段差の解決策とは
切り下げ工事は「自宅や駐車場のため」という自己都合によるものなので、実際に工事をすることができても自己負担となります。
工程としては、切り下げ工事ができる施工会社に見積もり依頼、工事の計画と図面作成、施工会社を通じて道路管理者、道路管理者の判断です。
また、歩道の状況によっては希望が通らず、切り下げ工事の範囲を狭められることもあるようです。
一般的な歩道切り下げ工事は1~3日程度で、金額は申請費用を含めておよそ50~100万円とされています。
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まとめ
道路と敷地の段差解消をするために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に設置するのは、「道路法第43条」で禁止されている違法行為にあたります。
また、事故や、撤去に応じない場合に「刑事責任」や「民事責任」を問われる可能性があるため、十分な注意が必要です。
切り下げ工事は「自宅や駐車場のため」という自己都合によるものなので、自己負担となり、費用はおよそ50~100万円とされています。
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