アパート経営を検討するなかで、個人事業主・法人のどちらでおこなうか迷っている方も少なくないかと思います。
そういった場合、「何を基準に決めたらいいの?」「メリットは?」という疑問を持つのではないでしょうか。
そこで今回は、アパート経営を個人事業主でおこなうメリットや、個人事業税、個人事業主と法人の違いについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
アパート経営を個人事業主でおこなうメリット
アパート経営を個人事業主でおこなうことで「確定申告時に青色申告を選べる」というメリットが発生します。
青色申告を選択すると、帳簿の提出などの手間はかかりますが、所得税や住民税の減税効果を期待できるのです。
具体的には「青色申告特別控除」が挙げられ、これは総所得から最大65万円までの控除を受けられるというもので、節税することが可能です。
また、「損益通算できる」という点も、個人事業主でアパート経営をするメリットでしょう。
その「損益通算」とは、事業で生じた利益と損益を相殺することを指し、赤字が出た場合は黒字と損益通算することで全体の所得額を減額できるため、節税に繋がるのです。
▼この記事も読まれています
賃貸管理している物件の網戸の交換方法や費用負担についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
「個人事業税」について
先述したように、個人事業主でアパート経営をするとさまざまなメリットがありますが、「個人事業税」がかかることに注意が必要です。
部屋数が10室以上の「事業的規模」でアパート経営をした場合、税率5%の個人事業税が、所得税とは別に課税されます。
具体的には、「(所得金額 - 事業主控除額)× 税率5%」で算出することができます。
そのため、個人事業主として開業するならば、個人事業税の有無も含めて経営を進める必要があるでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の設備故障に対応しないと賃料が減額に?修理する責任は誰にある?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
個人事業主と法人の違いとは?
個人事業主と法人の違いとして「課税される税金の種類」が挙げられます。
個人事業主は、「累進課税」が採用されており、所得税と住民税を合計して最大55%の税率が課されます。
対して、法人の場合は所得税の代わりに「比例税率制」である法人税を支払う必要があり、法人税を含めて30~35%の税率です。
そのため、所得金額が高ければ高いほど法人の方が節税できることになり、「年間1,000万円程度の所得があるか」を目安にすると良いでしょう。
▼この記事も読まれています
多拠点居住の需要は?賃貸管理するときの注意点とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
アパート経営を個人事業主でおこなうことで、確定申告時に青色申告を選べることや、損益通算できるというメリットがあります。
ただし、部屋数が10室以上の事業的規模で経営する場合は、所得税とは別に個人事業税が課せられる点に注意しましょう。
また、所得金額が高ければ高いほど「法人」の方が節税効果が見込め、「年間1,000万円程度の所得」が目安となります。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む