賃貸借契約には、定期借家契約と普通借家契約の2種類があることをご存じでしょうか。
今回は、これら2種類の違いや特徴について解説します。
また、大家にとってのメリットや、管理委託についてもご紹介いたしますので、現在物件を所有している方は今後の参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
普通借家契約と定期借家契約2種類の違い
契約形態として、定期借家契約と普通借家契約の2種類があります。
定期借家契約は、契約期間があらかじめ決められている契約方式です。
物件の更新がおこなわれないため、期間満了になると入居者は退去手続きが必要となります。
同じ物件に住み続ける場合は、大家と再度契約を締結し直さなくてはなりませんが、再契約不可になる場合も十分にあり得ます。
普通借家契約は、大家が契約期間を決めて契約締結をおこなうものです。
契約期間は定められているものの、期間満了が近くなると更新をするかの判断は入居者に委ねられます。
つまり、更新をする場合、入居者はそのまま物件に住み続けられるため、退去手続きはおこなわれません。
賃貸物件の契約内容にはこのような明確な違いがあり、大家はいずれかを選択する必要があります。
▼この記事も読まれています
賃貸管理している物件の網戸の交換方法や費用負担についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
大家にとっての定期借家契約のメリット
定期借家契約の場合、短い期間でも入居者に貸し出せるメリットがあります。
基本的に賃貸物件は、数年単位での契約更新がおこなわれているイメージが強いでしょう。
しかし、この場合は1年未満でも貸し出しができるのです。
もちろん入居者が見つかれば、その間は収入を確保できます。
収入が安定するため、金銭的な問題も解消できるでしょう。
向いているケースとして、建物の建て替えの予定がある、大規模なリフォームをする予定があるなどが挙げられます。
また、マンスリー物件として建物を扱いたい場合も向いています。
こうしたケースに該当する場合は、定期借家契約を締結するのを考えても良いのではないでしょうか。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の設備故障に対応しないと賃料が減額に?修理する責任は誰にある?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件を管理委託する場合
自主管理のデメリットとして、管理業務をすべて自分でおこなう必要がある点が挙げられます。
とくにクレームが入った場合は、その対応に追われてしまう事態になるでしょう。
そのため、管理委託することで負担軽減のメリットを得られるのです。
この場合、本業に専念できるようになるので、自由な時間も増えます。
管理委託をしてしまえば、クレームも管理会社が処理をしてくれるので、自分で特別な作業をする必要はありません。
賃貸物件を扱った経験がなく、運用に自信がない場合は、最初から管理会社を利用するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
多拠点居住の需要は?賃貸管理するときの注意点とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
定期借家契約は、短期間だけ貸し出しができる特徴があります。
たとえばマンスリー物件にしたい、建て替えの予定があるなどのシーンに役立つでしょう。
管理委託をすれば負担軽減ができるので、必要に応じて検討してみてください。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
ご所有不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
代々木八幡の賃貸物件一覧へ進む