所有している不動産を賃貸物件として運用する場合、まずは賃貸借契約の方法を決める必要があります。
このときに選べるのが「普通借家契約」と「定期借家契約」のいずれかです。
この記事では、定期借家契約とはなにか解説したうえで、定期借家契約による大家のデメリットや注意点をお伝えします。
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定期借家契約とはなにか
定期借家契約とは、事前に決めた契約期間の満了を持って契約を更新せず、借主に退去を求める契約のことです。
一般的な普通借家契約とは異なり、借主が正当な理由をもとに契約更新を希望したとしても、大家は契約更新を拒絶できます。
普通借家契約の場合、1年未満の契約は期間の定めがない「建物賃貸借契約」とみなされますが、定期借家契約なら1年未満の契約も有効です。
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定期借家契約における大家のデメリット
一般的な賃貸住宅を探している借主にとって、契約満了時の退去が必須となる定期借家契約を結ぶメリットがなく、入居者が集まりにくいことが大家のデメリットです。
そのため、相場と同等かそれ以上の家賃では、借主を見つけるのが難しくなり、家賃を高く設定できない可能性も高まるでしょう。
借主が見つかったとしても、大半が短期利用を目的とする借主になりがちです。
結果として、長期契約が期待できない点もデメリットとなり、退去後も賃貸経営を続ける場合は、原状回復や入居者募集に手間とお金をかけなければなりません。
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定期借家契約における大家の注意点
定期借家契約の利用を考えている場合は、オーナー側から中途解約は基本的にできないことを注意点として把握しておきましょう。
反対に、借主には多くのケースで中途解約権が保障されるため、契約満了前に退去される可能性はあります。
定期借家契約を結んだ場合、貸主と借主の両者が合意していたとしても契約更新はできず、契約満了後も契約を続けたい場合は再契約が必要です。
また、同じ借主と定期借家契約を繰り返した場合、定期借家契約が認められない可能性がある点にも注意しましょう。
その場合は、普通借家契約と同等の扱いとなり、借主が契約満了時の退去を拒否した場合、強制的に立ち退きをさせられない場合があります。
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まとめ
定期借家契約とは、契約期間満了をもって借主が退去することを前提とした契約です。
ただし、入居者が集まりにくいため家賃を高く設定できないことや、長期契約が期待できないことはデメリットとなります。
オーナー側からの中途解約は基本的にできないことなど、いくつかの注意点も確認したうえで、活用するかどうかを検討しましょう。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
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