賃貸物件を所有しているお客様から、LPガスの上乗せ禁止に関する問い合わせが多いです。
当初は2027年からの予定でしたが、2025年から禁止される予定となったため、どのような内容なのか、今後の生活にどのように変化するのかは知っておくべきです。
今回は、LPガスの上乗せ禁止とは何か、禁止後の変化や貸し主への影響を解説します。
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LPガス代の上乗せ禁止とは何か
賃貸物件でLPガスを入れる際は、販売契約している会社が無償で設置しています。
また、無償貸与契約すると給湯器やエアコン、防犯カメラなどの住宅設備も無償で取り付け可能です。
無償貸与契約を交わすと、LPガス代として設備費用分が上乗せされ、貸し主ではなく借主が負担しなければならないです。
貸し主からすれば、お金を負担せずに賃貸物件にさまざまな設備を付けられ、かかった費用分を家賃に加える必要もないため、低めの家賃設定での入居者数アップが見込めます。
しかし、借主にとっては設備の設置代を知らないまま支払い続けるケースがあります。
このような背景から上乗せ禁止が制定されました。
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LPガス代の上乗せ禁止施行後の変化とは
2025年度から新しい料金体系へと移行しますが、今後どのように変わるのかがわからないとの声が多いです。
従来は無償で貸与する設備費用に関して、明細がなくても入居者から回収できました。
今後は設備代金に対する根拠提示が義務化となり、基本料金、従量料金、設備料金の3つに区分して表示されます。
また、LPガスとは関係ないものへの費用計上ができないです。
無償貸与契約でさまざまな住宅設備が無償で取り付けできると、貸し主にとっては経費が削減されるうえに、設置する際の労力も減らせるメリットがあるでしょう。
しかし、今後は給湯機やエアコンなどの設備を取り付ける際は貸し主自身が設置しなければならないのにくわえて、設備の購入代や修繕費を徴収する必要があります。
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LPガス料金の上乗せ禁止施行による貸し主への影響
今後はさまざまな設備の設置や修繕を無償でおこなえなくなる影響により、今後出費が増えるのが予想され、家賃設定を見直す必要があります。
しかし、最新の設備が備えられていなかったり、相場よりも高い家賃設定であったりすると入居者募集で空室率が増える可能性が高いです。
また、事業者が違反した際は立ち入り検査をして、罰金や罰則が課されるでしょう。
その他に、貸与設備の数が多いと入居者からの問い合わせや苦情が増えやすく、トラブルを避けるために途中解約したいと相談されるケースがあります。
途中で解約する際は、解約手続きを進めつつ他の会社を探す必要もある点から、契約更新するときのタイミングで解約するかどうかを決めましょう。
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まとめ
従来はLPガス以外のエアコンや防犯カメラなどの設備費用に関して、無料で設置できその分の費用は入居者からガス代として上乗せして請求可能でした。
今後は設備代金に対する根拠提示が義務化となり、基本料金、従量料金、設備料金の3つに区分して表示されるでしょう。
さらに、費用計上できないものが増えるため、家賃設定の見直しが必要になります。
代々木八幡の賃貸なら朝日ホームズ株式会社にお任せください。
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