アパートなどの経営をしている場合、空室になりやすい状態はできるだけ避けたいもので、なかでも人の死に関わる出来事は大きなリスクです。
万が一の時に慌てたり困ったりしないよう、経営者はあらかじめポイントを把握しておくのが大切です。
ここでは賃貸物件で孤独死が発生した際の賃貸借契約の状態や経営者の対応、リスクに備えておこなっておける点について解説しましょう。
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賃貸物件で入居者が孤独死した場合に賃貸借契約はどうなる?
経営しているアパートで入居者が孤独死した場合、亡くなってすぐに賃貸借契約が解約はされません。
これは民法601条でも決められており、入居者には家賃を払って部屋を借りる賃借権があるため、勝手に解約をするのは不可能です。
また、入居者が死亡した場合、被相続人の財産に含まれるすべての権利義務を相続人が承継すると民法896畳で定められています。
この点から、入居者が死亡した後は賃借権が相続人に引き継がれ、契約はそのまま継続するのと決められています。
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賃貸物件で孤独死が発生したときに経営者が取るべき対応
経営している賃貸物件で孤独死が発生した際の最初の対応は残置物の処分で、室内に残された入居者の家財道具を処分し、部屋の明け渡しを求めます。
その際、経営者が勝手に処分するのは避け、相続人に処分を依頼しましょう。
次の対応として、遺体による汚れやにおいが室内に残っている場合は原状回復のための特殊な清掃が必要になるため、実際にかかった額の費用請求をします。
その後回収できていない家賃があれば回収し、賃貸借契約の解約をおこないます。
最後に、孤独死が原因で空室状態が続いたり、家賃を下げなければならなかったりした場合には、損害賠償請求を検討し弁護士に相談するのが主な対応です。
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賃貸物件の孤独死リスクに備える方法について
アパート経営をするにあたって、孤独死リスクはゼロではないため、日ごろからリスクに備えて手段を講じておきましょう。
孤独死に限らず、火災や事故などによって部屋を利用できなくなった場合に、原状回復費用の負担などをしてくれる保険への加入は、万が一の時のために有効です。
また、連帯保証人として親族や相続人に限定しておけば、入居者が死亡した際にスムーズに対応できるでしょう。
さらに、終身建物賃貸借契約で賃貸借契約を結んでおけば、入居者が死亡したタイミングで契約を終了するのが可能です。
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まとめ
アパート経営している物件で入居者が死亡しても契約は解除されず、相続人に賃借権が引き継がれます。
孤独死発生時の対応は、残置物の処分と部屋の明け渡しを相続人に依頼し、清掃にかかった費用の請求をおこない、必要に応じて損害賠償請求を検討しましょう。
リスクに備えるためには、あらかじめ保険への加入、連帯保証人を親族や相続人のみに限定、終身建物賃貸借契約で契約を締結するなど、いくつかの方法があります。
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